アパート経営は副業にならない?副業禁止の会社員や公務員でも始められる方法!

最近は副業ブームで副業でアパート経営を考えているサラリーマンの方や公務員の方も多いのではないでしょうか?
しかし、まだまだ副業禁止の会社も多く、不安に思っている方も多いですよね…。
そこで今回は、会社員や公務員がアパート経営を副業として始めることは、規定や法律に抵触しないのか解説していきます。
目次
アパート経営は副業になるのか?
結論からいうと、
アパート経営は、原則として「副業」には該当しません。
本来副業が禁止されているのは、
副業のせいで本業に集中できず成績が悪くなったり、
副業の利害関係が本業に影響を及ぼしてしまうなど、
「本業」へ悪影響が出てしまうからです。
しかし、アパート経営は副業でなく、「不動産投資」に該当します。
例えば、親のアパートを相続した場合や、持ち家を賃貸にする場合など、
止むを得ず「賃貸業」を始めることもあることから、
「不動産投資」が副業となることはありません。
しかし、一定の規模を上回ると「事業」として扱われてしまうため、
その場合は「副業」に該当してしまう場合があります。
アパート経営が副業に該当するケース
アパート経営が「不動産投資」になるか「副業」になるかの分かれ道は、「5棟10室」の基準を満たしているか、満たしていないかで変わります。
具体的に説明すると、家屋の貸し付けを5棟以上、アパート経営を10室以上行なってしまうと、事業規模として認定されるため、副業扱いとなります。
また、アパート経営を行うにあたり、不動産会社に管理をお願いすることなく、全て「自主管理」で行う場合は、本業に支障が出る可能性があると勤務先に判断された場合、何らかのペナルティを受ける可能性があります。
公務員の場合は特に注意が必要
公務員は会社員よりも注意が必要です。
基本的に公務員でもアパート経営を始めることができますが、会社員より条件が厳しいです。
そもそも公務員は国家・国民・市民のために働く「奉仕者」である以上、私的な事業で利益を上げることは原則禁止です。
しかし、棟数や部屋数に加えて家賃収入などの条件を満たしていれば副業として行うことができます。
公務員がアパート経営を始めるうえで守るべき条件は以下の通りです。
- 5棟10室より小さい規模で行う
- 家賃収入は年間500万円未満に抑える
- 管理業務を自分で行わない
この条件は、「人事院規則14‐8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」に記されています。
会社員や公務員の副業禁止規定とは?
会社員には「就業規則」、公務員には就業規則にあたる「人事院規則」があります。
多くの場合、この規定で副業が禁止されているため、アパート経営が難しいと考えている人もいると思います。
そこでここからは、「副業禁止規定」と「不動産投資」の関係について解説していきます。
副業禁止規定の目的
まず、会社員や公務員の副業を禁止している会社の目的は以下の通りです。
- 本業がおろそかになる
- 同業他社への情報漏洩の懸念
- 副業で発生した利害関係が本業に影響するケースがある
上記の理由から就業規則で副業が禁止されていることが殆どです。
しかし最近は「働き方改革」に則り、会社員の副業禁止規定も緩和傾向にあります。
会社員の副業禁止規定
会社員の場合、就業規則に「二重就業」の禁止が規定されていることがあります。
しかし、副業禁止であっても、労働収入に該当しない「不動産投資」については例外にしている会社も数多くあります。
そのため、副業禁止の規定がある場合でも、単にWワークが禁止なのか、不動産投資は良いのか?を会社側に確認してみましょう。
就業規則に違反してしまうと、最悪の場合解雇となります。
アパート経営(不動産投資)が就業規則上問題ないことを確認した上で、安心してアパート経営をはじめしょう。
公務員の副業禁止規定
公務員は、法律で副業や自営を禁止されています。
しかし前述の通り、「人事院規則」の基準を満たし、小規模なものであれば、副業とはみなされません。
尚、地方公務員の場合も、原則「人事院規則」の基準を満たす必要がありますが、独自の規定が設けられている場合もありますので、事前に規則を確認しておきましょう。
まとめ
今回は、会社員や公務員がアパート経営を副業として始めることは、規定や法律に抵触しないのかを解説しました。
おさらいとして、以下の基準を満たしていれば「不動産投資」として行うことができます。
- 5棟10室より小さい規模で行う
- 家賃収入は年間500万円未満に抑える
- 管理業務を自分で行わない
尚、上記3つの条件を超えていても、申請を出せば許可が下りる場合もあります。
具体的には、以下のケースです。
- 生前贈与や相続でアパートを取得した場合
- 転勤などで今住んでいる自宅に住めなくなった場合
生前贈与や相続で、建物や土地を引き継いだ場合は、5棟10室以上の規模であっても不動産投資として認められるケースもあります。
また、海外転勤などで自宅に住めなくなり、誰かに貸したい場合も「不動産投資」として認めてもらえる可能性が高くなります。
このように、副業禁止規定がある場合でも、コソコソ隠れて始めるより、「不動産投資に含まれるかどうか」を会社に一度確認してみましょう。意外に場合によってはできる可能性もあるためおすすめです。